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2006 年02 月11 日

駐車禁止緩和1万2000キロ

2月9日日経夕刊に「違法駐車対策を強化する改正道路交通法が6月1日に施行されるのに備えた規制見直しで、2004年1月から2年間に駐車禁止を解除したりした道路の総延長が1万2000キロに上ることが分かった」と報道されていた。

何だか変に思ったのは私だけだろうか。片や「違法駐車対策を強化する」というのに、他方で「駐車禁止区間を解除したり見直す」というのは、全く矛盾しているのではないか。具体例として「@商品搬送車などの短時間駐車が大半だった商業地域の市道の終日駐車禁止を解除した、A観光客の違法駐車が後を絶たない観光地周辺の終日駐車禁止規制を緩和、土日休日を除いた」とある。これは、この区間は駐車禁止区間だが停めるのもやむを得ない事情があるから取締の対象としていなかったから、その取締実態を正面から認めると言うことなのか、それともこれまで検挙されていた人たちにいわば「恩赦」を与えると言うことなのか。もし後者であれば、そもそもこれまで取締の対象とする必要がなかったということであって、取り締まられ損ということになる。

そう言えば、私が福井にいた当時、国道416号線東行きの東藤島陸橋の降り口で、側道には一時停止規制があり、そこでは一時停止義務違反でよく検挙されていたが、そのほんの数ヶ月後に一時停止が解除された。そもそも国道416号線は、陸橋では1車線で、側道とあわさって2車線になるところだったから、車線変更の必要もない箇所だったので一時停止の必要はもともとないところだった。こんなのは、後から文句を言いたくなるが、そのときにおとなしく切符を切られた方が馬鹿なのだろうか(ちなみに、私は検挙されていません)。
ちなみに、これを法的に争おうとすると、反則切符を切られるときに、一時停止規制が違法無効であることを主張して切符の受取を拒否して罰金請求されたときに刑事の法廷で争うしかないのだろうか。それとも、一時停止の規制が違法無効であると主張して一時停止義務のないことの確認を公法上の当事者訴訟として求めることになるのだろうか。

投稿者:ゆかわat 18 :23| ビジネス | コメント(0 ) | トラックバック(0 )

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